■ 8社470万円の借り入れ金を、任意整理中で弁護士へお願いして半年になります。
2社は過払いが190万円あり返還され、内100万円を費用として差し引かれ2社は過払いを拒まれています。
残り4社の内2社は過払いから一括返金し、2社35万円ほど残っています。
しかし、暮らしが苦しく、50万円返還してもらいましたが、弁護士費用はすべて解決してから分割にはしてもらえないのでしょうか?
今現在も生活が苦しく、本当ならば、過払い金を返還してもらいたく、費用などは、すべて解決してから分割にできないのでしょうか?
減額報酬25%、過払い25%で着手金1社3万円で、ほとんど費用でなくなります。
まだまだ解決の見込みもなく、裁判になる可能性もあるのですが、そうなるとまた費用がかかり、お金がかかる一方です。
これが普通なのでしょうか?
■ 以前は日弁連が定めた標準的な報酬基準があったのですが、平成16年4月に廃止され、現在では各弁護士が個々に報酬体系を定めています。
ですから、質問者様のケースを普通かどうか、と問われると、それぞれでしょ、という木で鼻をくくったような答えになってしまいます。
しかし、依頼者のためを考えているのか、と問われると、答えに窮してしまいます。
正直なところ、弁護士の目先の利益しか考えていない感じがします。
過払金から、他の債権者への弁済ができ、そのうえで弁護士の着手金や成功報酬を確保できるのならば、依頼者にとってもその後の生活で毎月の返済負担が無くなる訳ですから、まだ理解いただけると思います。
しかし、依頼者の家庭の事情では、すぐにまとまった金額が必要な場合があります
(子供の修学旅行の費用10万円を支払わなければならない等)。
そのような場合では、ある程度の報酬が確保できるのならば、
「10万円分は後で分割払いでもいいから、この10万円は使いなさい」
と渡すのが、人の心の傷みに気を配ることのできる法曹家ではないでしょうか。
質問者様もご家庭の事情
(収入の状態、支出の必要性 等々)
を簡単な一覧表にして、ご依頼されている弁護士に要領よく説明し
(口頭で長々としゃべるは、たいていの弁護士はいやがります)、
一部だけでも後日分割払いにしていただくよう、ご依頼されてはいかがでしょうか。
なお、東京三会
(東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会)
が定めている任意整理の標準報酬の内容は次の通りです。
着手金:1社2万円
成功報酬:和解締結できれば1社2万円。和解内容により次の金額のいずれかを上限として加算できる。
①分割弁済するときは、債権者主張額と和解額の差額の10%
②過払金の返還を受けたときは、債権者主張額の10%+過払金額の20%
さらに注意規定があります。
「弁護士報酬(着手金及び報酬金)は、依頼者の資力を考慮して、金額、支払時期、方法を決定するものとし、いやしくも、弁護士報酬の定めが依頼者の経済的更生を妨げるものとなってはならない。」
ご参考までに。
弁護士も仕事でやっている以上、若干でも報酬は確保したいのというのが正直なところだと思います。
過払金から任意整理の和解金を支払い、なお余剰があるのであれば、その余剰分をとりあえずの着手金兼報酬とすることにより、ひとまずは仕事した成果を得たことになります。
いくらかでも確保できれば、残りの報酬分は分割払いにすることに応じてくれることもあると思います。
まずは相談してみて下さい。
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