改正貸金業法が平成22年6月18日、完全施行されました。
何処にポイントがあるのかまとめてみました。
Q1 貸金業法の改正で採り入れされた総量規制とはなんですか?
A1 年間収入の三分の一までしか借りられないようにする規制です。年間収入は、年間の給料およびこれに類する定期的な収入の金額を合計した額です。複数の貸金業者から借り入れている場合、その合算した総借入額が、3分の1を超えるかどうかで判断されます。
Q2 どうしてそのような規制を導入するのですか?
A2 年収の3分の1を越えると、月々の収入では支払いができなくなり、借入に借入を重ねる多重債務に陥るからです。このような多重債務問題が発生しないように規制するものです。
Q3 私は既に年収の3分の1を越えています。一括して返済しないといけませんか?
A3 いいえ。これから借り入れる場合の規制であり、既に3分の1を越えて借り入れている人が、一括返済を迫られたりすることはありません。
Q4 自動車ローンなども総量規制の対象になるのですか?
A4 いいえ。規制対象は、消費者金融やクレジットカードのキャッシングです。自動車ローンや住宅ローンは対象外です。
Q5 銀行からの借入も総量規制の対象になるのですか?
A5 いいえ。銀行など貸金業者以外からの借入は対象外です。またクレジットカードによる商品購入も対象外です。
Q6 専業主婦が借入できなくなるというのは本当ですか?
A6 改正貸金業法では、収入のない専業主婦の借入には、配偶者の同意書や収入証明書の提出が必要とされました。ところが総量規制の導入に伴い、貸金業者が事務処理費用がかさむために、専業主婦には貸さない方針を打ち出しました。そのため、一般的に「専業主婦は新規借入ができなくなる」という事態が予想されているのです。
Q7 総量規制以外の改正貸金業法のポイントは?
A7 出資法の上限金利が、29・2パーセントから20パーセントまで引き下げられて、いわゆる「グレーゾーン金利」が撤廃されます。
Q8 このような規制強化によって、ヤミ金に走る人が増えて問題ではないですか?
A8 法改正が検討された際、貸金業社側が「ヤミ金融の驚異的跋扈(ばっこ)を招く」と主張しました(2006年7月27日付け社団法人全国貸金業協会連合会意見書)。
しかし、日本弁護士連合会は、規制強化とヤミ金融の増加の因果関係はないと主張し、当時の与党も、「過去の出資法上限金利の引き下げとヤミ金融被害の因果関係については、認識の一致をみていない」と整理しています。
そもそも、「たとえ、その違法な金利で商売をするものが出てくる可能性があるからと言って、貸金業者に、何もヤミ金の代わりをさせる必要はない」、「結論は簡単である。ヤミ金がはびこるかどうかは、警察当局によるヤミ金の取り締まりが成功するかにどうかにかかっている」(「貸金業規制の行方」(中央大学教授野村修也(ジュリスト1319号6頁))と指摘されている通りです。
Q9 しかしつなぎ融資としてサラ金を利用している個人事業主は困りませんか?
A9 改正貸金業法では、個人事業主の事業資金は総量規制の対象外となっています。またいわゆる「セーフティネットの拡充強化」も打ち出されています。
Q9 総量規制で支払いが困難になりそうです。どのような手続きがありますか?
A9 弁護士に依頼して「任意整理(債務整理)」を行うことが可能です。支払い済みの利息を計算し直して元金に充当し、残元金を確定させます。その上で、原則として将来利息をカットして、3年(36回)から5年(60回)の分割支払いの契約を行うものです。
貸金業法改正についてのQ&A: 福岡・弁護士「古賀克重法律事務所」ブログ版NSFレンタルサーバー